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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ EMA事務局通信153 2010/03/12 ■□【共同記者会見開催】 東京都の青少年健全育成条例改正案に対する意見について □■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 会員及び関係者各位 いつもお世話になっております。 モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)事務局です。 平素は当機構の活動にご協力いただき誠にありがとうございます。 本日EMAは、現在検討が進められている東京都の青少年健全育成条例 改正案に対して、下記の団体及び個人と共同記者会見を開催いたしま した。本会見では、東京都議会議長及び議員各位に宛てた意見を発表 しましたのでご連絡申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東京都議会議長及び議員各位 特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 東京大学大学院 教授 長谷部 恭男 ネット教育アナリスト 尾花 紀子 一般社団法人ECネットワーク 社団法人電気通信事業者協会 社団法人テレコムサービス協会 社団法人日本インターネットプロバイダー協会 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム 特定非営利活動法人CANVAS ---------------------------------------------------------------- 東京都の青少年健全育成条例改正案に対する意見 ---------------------------------------------------------------- この度、特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟(会長 川島霞子)、 東京大学大学院 教授 長谷部 恭男、ネット教育アナリスト 尾花 紀子、 一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(代表理事 堀部 政男 一橋大学名誉教授)、一般社団法人ECネットワーク(理事 沢田 登志子・同 原田 由里)、社団法人電気通信事業者協会(会長 小野寺 正)、社団法人テレコムサービス協会(会長 中尾 哲雄)、社団法人 日本インターネットプロバイダー協会(会長 渡辺 武経)、一般社団 法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(代表理事 小川 善美)及び 特定非営利活動法人CANVAS(理事長 川原 正人)は、東京都の青少年 健全育成条例改正案(以下「本条例改正案」)には、憲法の保障する 表現の自由、通信の秘密を侵害するおそれがあるばかりか、「青少年 が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する 法律(以下「青少年インターネット環境整備法」)」と齟齬する事項 もあるため憲法94条でいう「法律の範囲内」での条例制定とはいえず、 法秩序の統一性を損なうおそれがあることに懸念を表明するとともに、 インターネット利用環境に地方行政が不当な制限を加えることにより、 家庭や学校及び民間団体で現在進められている自主的な取組を後退さ せることになるため、反対意見を表明いたします。 条例改正にあたっては最低限以下の事項が守られるべきであると考え ております。 (1) 言論及び表現活動に対し、都をはじめとする公権力による恣意的 な関与がなされない条例とすべきこと。 (2) 多様な目的や機能をもった民間の組織や活動が認められる条例と すべきこと。 (3) 利用者及び事業者が多様な基準から選択できる権利が保障される 条例とすべきこと。 (4) 憲法や青少年インターネット環境整備法等の法律の範囲内での条 例改正とすべきこと。 青少年の保護と健全な育成を実効性あるものとするためには、自主 的な取組みを行う民間の組織と政府・地方自治体の公的機関や保護者 ・学校・地域等との連携が必要不可欠であります。 しかしながら、条例をはじめとした法規制だけが一律に強化される 場合は、民間の自主的な取組みを萎縮させるとともに、大多数の青少 年の健全な利用をも規制することになり、青少年を保護しつつ健全な 育成を進めるというバランスをとった施策に悪影響を与える結果とな ってしまいます。 青少年は、我が国が目指しているIT立国を先導できる貴重なリテラ シーを身につけた日本の将来を担う重要な宝であります。青少年の将 来に責任をもつ親の世代にできることは、実社会と同様に青少年がネ ットを安心・安全に利用できるセーフティネットを多様な価値観を維 持しつつ整備し、年齢に応じて自己の判断能力を身につけられる環境 を目指すべきであると考えます。 条例改正案に対する具体的な懸念点は別紙のとおり示させていただ きますので、条例改正の審議にあたっては、民間の自主的な取組みを 最大限尊重した上で条例改正の必要性の有無も考慮した慎重な審議が なされることを重ねてお願い申し上げます。 以上 【別紙】 ◇ 東京都条例改正案の問題点 http://ema.mcf.or.jp/press/2010/0312_01_ex.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発信元/一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA) 〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-38 千歳ビル3階 http://ema.mcf.or.jp/ http://ema.mcf.or.jp/m/(携帯サイト) ◆事務局通信の登録及び解除は下記Webサイトからお願いします。 http://ema.mcf.or.jp/news/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |