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2011年4月12日(火)〜2011年5月9日(月)までの4週間、「コミュニティサイト運用管理体制認定基準」改定案及び「コミュニティサイト運用管理体制認定基準 概説書」改定案に対して皆様からのご意見を募集しました。皆様からお寄せいただいたご意見とそれに対するEMAの回答は以下のとおりです。 |
皆様からのご意見を参考に、この度、改定版を公開いたしました。貴重なご意見をお寄せいただき誠にありがとうございました。 | |
![]() | コミュニティサイト運用管理体制認定基準(2011年5月26日改定版) |
![]() | コミュニティサイト運用管理体制認定基準 概説書(2011年5月26日改定版) |
【参照】 | ![]() | コミュニティサイト運用管理体制認定基準新旧対照表 |
![]() | 基準へのご意見とEMAの回答 ダウンロード用(PDFファイル、82KB) |
No. | 該当頁/箇所 | お寄せいただいたご意見とEMAの回答 |
1. | P.2 3. 認定対象コミュニティサイトの定義 モバイルインターネットにおいて、コミュニケーション機能を単独又は複合的に提供し、ユーザー間のコミュニケーションをサービスの中心としているサイトを意味します。なお、認定範囲については、ドメイン、又はサブドメインにて定義を行い、認定範囲内では、表示するデバイスを問わず、EMAの認定基準を満たすサイト運用がなされる必要があります。 |
ご意見 |
表示するデバイスを問わないのであれば、ここでいう『モバイルインターネット』あるいは『モバイル』とは、いかなる範囲を指しているのでしょうか。定義が曖昧であるため、明確にすべきと考えます。 | ||
EMAの回答 | ||
日本語では、『モバイル』という言葉については、様々なものを指しております。当初のEMAの認定対象は携帯電話向けサイトとしておりましたが、新しい通信機器やサービスの登場により利用環境も変化して参りました。該当項目はそれに対応する改定ではありますが、依然、青少年のインターネット利用は携帯電話が中心である現状を鑑み、『モバイル』という表現を残しておりますが、今後の検討課題とさせていただきます。 | ||
2. | ご意見 | |
今回はスマートフォンへの対応ということで文言が追加されたが、今後は単なる新規デバイスへの対応のみならず、インターネットの利用形態の大きな変革に備え、EMAとして何を認定対象とするかを検討する時期に来ているのではないか。 例えば、スマートフォンアプリでは、ユーザー間のコミュニケーションが必ずしもサイトを経由するとは限定されないのではないか。スマートフォンアプリにはP2Pコミュニケーションを用いるものもあり、そのような場合、サイトとアプリの全体としてゾーニングが確立しているかどうかが問題になるはずであり、あるいはEMAの認定基準の精神に則るのであれば、P2Pで運営体制上チェックできない任意のコミュニケーションが行うことができるアプリを全年齢向けに提供することは、認定しない理由として明記する必要があるのではないか。 一方、スマートフォンアプリとサイト間の通信は、これまでのEMAの取組で前提とされてきた、携帯電話用Webブラウザによる通信とは異なり、サイト側でHTTP上の各種APIを用意し、アプリではAPIを用いて得た情報を高度に合成してユーザーに表示する場合が少なくないと考えられる。 この場合、ドメインないしサブドメインによる認定範囲の定義は、APIでやりとりされる情報によって作られる実質的なゾーニングとは別に、APIのインターフェースを年齢別に複数設ける必要が生じ、現実的なサイト運用とは合致しないものになるおそれはないか。 | ||
EMAの回答 | ||
API等を通じて、特に外部からの情報を認定サイト内で表示する場合については、認定サイトにおいて管理ができうるもののみを掲載できる条件としております。従いまして、外部から提供される情報についても認定を受けたサイト運営事業者が管理することを要求しております。 また、EMAの認定制度は、多くの役割を期待されているものと認識をいたしておりますが、現状提供されているフィルタリングを前提として整備しており、一義的には青少年が原則的に適用されるフィルタリングの改善の一環であることから、現状提供されているHTTPプロトコルによるフィルタリングにおいて定義できるドメインもしくはサブドメイン単位での認定を行っております。今後、フィルタリング等の技術進歩やそれに対応する青少年保護の施策などを鑑みつつ、HTTPプロトコル上で動作しない通信への対応についても検討をする所存です。なお、こうした問題を検討するためにEMA内に新技術対応検討部会を設置していることを申し添えます。 | ||
3. | P.4 4-2 本認定基準の要求23項目: ≪基本方針≫ (5) 青少年利用を前提とした利用環境の整備 事業者は、利用規約等(利用規約及びそれに類する規約等並びに内部基準を含む。以下同じ。)及び事業者が提供するコンテンツやサイトの構造 を、青少年利用を前提に設定(又は利用者年齢区分に応じたサイト構造を前提に設定)するとともに、サイト内での児童誘引行為等を含めたトラブル防止のため、サイトの状況に応じた十分な監視体制の整備を行わなければならない。また、利用者の年齢情報を利用した整備を行う場合には、その情報の真正性を高めるよう努めなければならない。 |
ご意見 |
「また、利用者の年齢情報を利用した整備を行う場合には、その情報の真正性を高めるよう努めなければならない。」とあるが、利用者の年齢情報は、特に真正性を高めたものは、利用者のプライバシーとして重要なものとなる場合がある。従って、この部分は「また、利用者の年齢情報を利用した整備を行う場合には、利用者のプライバシーに配慮しつつその情報の真正性を高めるよう努めなければならない。」と修正すべきである。 | ||
EMAの回答 | ||
いただきましたご意見の通り、修正をさせていただきます。 | ||
4. | P.5 4-2 本認定基準の要求23項目: ≪サイトパトロール体制≫ (8) 投稿ログの保存 事業者は、サイトに関する投稿ログを、ユーザーに周知の上、 3ヶ月以上の間、保存する運用を行わなければならない。 |
ご意見 |
なぜ投稿ログを保存することをユーザーに「周知」しなければならないのか基準に入れ込む必要性をご教授頂ければと思います。 | ||
EMAの回答 | ||
利用者のプライバシー保護の観点から、当該の情報が利用者が認識しないまま取得、保存されることについては、利用者の不本意な利用に対する不要な不安感等を惹起させる可能性があることから、最低限度、利用者が閲覧できる状態でその旨を知り得るよう努めることを目的としております。 | ||
5. | ご意見 | |
「ユーザーに周知の上」が追加された理由をお聞きしたく思います。 | ||
EMAの回答 | ||
4.のご意見に対する回答と同じ | ||
6. | ご意見 | |
「事業者は、サイトに関する投稿ログを、ユーザーに周知の上、3ヶ月以上の間、保存する運用を行わなければならない」とありますが、ログの保存を期間付でユーザーに周知する必要性は低いと思います。 あまりに具体的な詳細情報の周知は、逆に穴をつかれる可能性も増すため、むしろユーザー周知はないほうがいいのではないでしょうか。 | ||
EMAの回答 | ||
周知について、詳細な情報や期間についてまでを行うかについてはサイト運営事業者の判断によるものであると考えます。 また、投稿ログの保存については、既存の認定基準においては既に規定されているものであり、認定サイトでログが保存されていることは、利用者が現状でも知り得る状況であることから、必ずしもログを保存していることを利用者がサイト内で知り得るようにすること自体が、悪質な利用者への手口の参考になるとは考えておりません。 | ||
7. | P.5、P.6 4-2 本認定基準の要求23項目: ≪サイトパトロール体制≫ (8) 投稿ログの保存 事業者は、サイトに関する投稿ログを、ユーザーに周知の上、 3ヶ月以上の間、保存する運用を行わなければならない。 ≪ユーザー対応≫ (17) ユーザー情報管理<>事業者は、個体識別番号等、会員及び非会員投稿者(非会員による投稿が可能なサイトの場合)やその利用機器を特定する情報を取得し、規約違反投稿等により退会処分された者が再入会することのないよう努めなければならない。その際、 会員及び非会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存について周知 しなければならない。 (19) 強制退会処分及び投稿禁止措置の整備と周知 事業者は、悪質会員に対しては強制退会処分制度を定め、また、悪質な非会員投稿者(非会員による投稿が可能なサイトの場合)に対して投稿を禁止する仕組みを備え、その制度概要をユーザー向けに適切に周知しなければならない。 |
ご意見 |
下記項目において、ユーザーへの周知が義務化されておりますが、周知することによってサイト健全性向上につながるものとは必ずしも言えないため、周知の理由を明確にすべきであると思われます。 改訂案での項目番号: (8)投稿ログの保存 (17)ユーザー情報管理 (19)強制退会処分及び投稿禁止措置の整備と周知 例えば、(19)につきましては、その内容を周知することにより、措置の抜け道が公表されることにもつながりかねないため、その周知範囲を明確にするべきだと考えます。 | ||
EMAの回答 | ||
EMAの認定基準は、青少年がインターネットを利用する環境を整備する取組の一環であることが原則であり、サイト健全性向上は重要な要素ではありますが、同時に利用者の「表現の自由」や「通信の秘密」、「プライバシー権」など利用者の権利保護についても配慮が不可欠であることから、認定を受けるサイトにおいては、青少年保護と利用者の権利の保護のバランスの良い取組を期待するものです。周知について、詳細な情報や期間についてまでを行うかについてはサイト運営事業者の判断によるものであると考えます。また、投稿ログの保存については、既存の認定基準において規定されており、認定サイトでログが保存されていることは、利用者が現状でも知り得る状況であることから、必ずしもログを保存していることを利用者がサイト内で知り得るようにすること自体が、悪質な利用者への手口の参考になるとは考えておりません。 | ||
8. | P.6 4-2 本認定基準の要求23項目: ≪ユーザー対応≫ (17) ユーザー情報管理事業者は、個体識別番号等、会員及び非会員投稿者(非会員による投稿が可能なサイトの場合)やその利用機器を特定する情報を取得し、規約違反投稿等により退会処分された者が再入会することのないよう努めなければならない。その際、 会員及び非会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存について周知 しなければならない。 |
ご意見 |
「会員及び非会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存について周知しなければならない。」とあるが、取得・保存について周知することによって、逆に強制退会者が抜け穴を知る(例えば、特定の情報を偽装または変更すれば再入会が可能であることを知る)ことにつながり、再入会防止の趣旨に反するので、「周知」は無い方がよいと考える。 当社においても、以前から、抜け穴を示すことになるおそれを考慮し、どういった情報を取得しているか積極的には周知していない。 | ||
EMAの回答 | ||
個体識別番号をはじめとする利用者機器を特定する情報については、その情報のみをもって直ちに個人情報に該当するとまでは言えないものの個人情報と照合することによってプライバシーリスクに晒される可能性がございます。従いまして、上記同様、その取得、保存等により利用者の不要な不安を惹起する可能性を鑑みて、最低限度、利用者が閲覧できる状態でその旨を知り得るよう努めることを目的としております。 | ||
9. | ご意見 | |
個体識別番号を取得・保存することを周知する旨が追加された理由をお聞きしたく思います。 また、「容易に確認できる方法」とは具体的にどのようなイメージなのかをご教示いただきたく思います。 | ||
EMAの回答 | ||
8.のご意見に対する回答と同じ | ||
10. | P.6 4-2 本認定基準の要求23項目: ≪ユーザー対応≫ (17) ユーザー情報管理 事業者は、個体識別番号等、会員及び非会員投稿者(非会員による投稿が可能なサイトの場合)やその利用機器を特定する情報を取得し、規約違反投稿等により退会処分された者が再入会することのないよう努めなければならない。その際、 会員及び非会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存について周知 しなければならない。 |
ご意見 |
「その際、会員及び非会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存について周知しなければならない。」について、「その際、会員及び非会員投稿者が容易に確認できる方法で、その取得と保存について取得目的とともに周知しなければならない。また、個体識別番号等がサイトでの管理状況によって、個人情報保護法での個人情報の一部となっている場合においては、その旨もあわせて周知しなければならない。」と修正すべきである。 | ||
EMAの回答 | ||
個体識別番号等の取得と保存について会員等に周知をすることで十分であると考えております。 | ||
11. | P.6 4-2 本認定基準の要求23項目: ≪ユーザー対応≫ (19)強制退会処分及び投稿禁止措置の整備と周知 事業者は、悪質会員に対しては強制退会処分制度を定め、また、悪質な非会員投稿者(非会員による投稿が可能なサイトの場合)に対して投稿を禁止する仕組みを備え、その制度概要をユーザー向けに適切に周知しなければならない。 |
ご意見 |
制度概要をユーザーに周知する旨が追加された理由をお聞きしたく思います。 | ||
EMAの回答 | ||
利用停止・強制退会制度が有効に運用されており、かつ、ユーザー啓発・教育の面での効果も考慮し制度概要がサイト上に適切に開示されている必要があると考えており、最低限度、利用者が閲覧できる状態でその旨を知り得るよう努めることを目的としております。 | ||
12. | その他 | ご意見 |
<今後の検討事項としての弊社意見> ●警察庁が発表する、「出会い系サイト等に起因する事犯の検挙状況について」の「コミュニティサイトに起因する事犯の検挙状況等」における「被害児童数」が年間100を超えるサイトについては、ユーザ間メッセージ送受信(いわゆるミニメールのような機能)の「到達前」内容確認(目視確認)の導入を義務付けるべきと考える。出会いに直接つながるメッセージが受信側に到達してしまってからでは、被害児童数を減少させることが難しいため。「(9) 目視・システム抽出等によるサイト監視と問合せ・通報対応の実施」に入れてはどうか。 ●また、年間100件を超えるサイトについては、EMA運用監視を特に重点的に行い、結果が伴わない場合には認定を取り消す、という制度を作るべきと考えます。 | ||
EMAの回答 | ||
今回の基準改定においては、基準項目の(1)として自主的改善のための運用管理プロセスの構築・維持が追加されており、サイト運営事業者は認定基準を満たすため、「計画」「実施」「評価」「改善」を行う必要があります。また、基準(5)の青少年利用を前提とした利用環境の整備において必要とする対策として「(1)児童誘引行為等のトラブル防止対策の実施」が規定されております。これら関連条項を満たすための不断の取組により、必要な手法については、事業者において検討される必要があります。EMAではサイト運営事業者の取組について、運用監視において注視いたしております。 一方で、警察庁の統計データについては、審査・運用監視において重要な情報でありますが、サイトの運用管理体制以外の様々な要因による影響も含まれており、件数のみをもってサイトの運用管理体制を判断することは適切ではないと考えております。よって、審査・運用監視委員会において、定期報告、通報情報、EMAによる運用監視その他の要素なども総合的に踏まえて、「確認」「指摘」「是正」の措置を行い、改善が基準に適合できない状況において「不適合」とする制度となっております。 |
【参照】 | ![]() | コミュニティサイト運用管理体制認定基準 概説書 新旧対照表 |
![]() | 概説書へのご意見とEMAの回答 ダウンロード用(PDFファイル、24KB) |
No. | 該当頁/箇所 | お寄せいただいたご意見とEMAの回答 |
1. | P.3 《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書(要求項目#5)》 青少年利用を前提とした利用環境の整備について 必要とする対策 (1)児童誘引行為等のトラブル防止対策の実施 |
ご意見 |
機能制限や利用制限について、サイト運営者が提供するスマートフォンアプリでの制限についても明記すべきである。 | ||
EMAの回答 | ||
スマートフォンアプリ等特定の機能に限らず、サイト運営事業者が管理できうるもののみを掲載できる条件としております。従いまして、機能制限や利用制限についても、機能を特定せず基準に適合する必要があると考えております。 また、EMAの認定制度は現行のフィルタリングを前提としており、今後フィルタリングの変化に合わせて基準の改定等も検討してまいります。 | ||
2. | P.8 《コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書(要求項目#7)》 (1) 広告として取り扱う商品・サービス業態について 1) 掲載不可とすべき商品・サービス業態 (j) インターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業をいう。)又は性風俗営業及びこれに類するもの。 |
ご意見 |
(j) インターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2 条第2 号に規定するインターネット異性紹介事業をいう。)又は性風俗営業及びこれに類するもの。」及び「(k) その他、青少年の健全な育成を著しく阻害するおそれがある商品・サービス業態に該当するもの。」については、「2)掲載にあたり注意・配慮が必要な商品・サービス業態」の図3の「特に青少年に対して生命、身体、精神、財産、権利を害するおそれが高く、健全な育成を阻害する懸念があるもの」に該当するとしてゾーニングを必須とすれば十分であり、掲載不可とするのは過剰な基準であると考えるので、削除し、「2)掲載にあたり注意・配慮が必要な商品・サービス業態」のほうに明記すべきである。 | ||
EMAの回答 | ||
「インターネット異性紹介事業」及び「性風俗産業」については、法律によって青少年の利用が禁じられており、「その他、青少年の健全な育成を著しく阻害するおそれがある商品・サービス業態に該当するもの」については青少年利用を前提とした認定制度の主旨に照らしても明確に排除されるべきものと考えております。よって認定サイトにおいて広告を掲載されることは、成人利用者の不便を考えたとしても不適切であると考えております。 | ||
3. | P.15 コミュニティサイト運用管理体制認定基準概説書(要求項目#17)》 8. ユーザー情報管理における個体識別番号等の取得について 充足すべき水準 サイト運営事業者は、個体識別番号等、ユーザーやその利用する機器(携帯電話等)を特定する情報を取得しなければならない。技術的課題等により同情報が取得できない場合には、該当ユーザーに限って出来得る限りユーザーの利用機器やユーザーを特定できる情報を取得することをもってそれに代える。また技術的な進歩により同目的が達成しうることが明らかな場合にはその手法により代替とすることができる。情報の取得にあたっては、コミュニティサイト運用管理体制認定基準(17)「ユーザー情報の管理」の規定に従い、その取得と保存についてユーザーへの周知に努めなければならない。 |
ご意見 |
『情報の取得にあたっては、コミュニティサイト運用管理体制認定基準(17)「ユーザー情報の管理」の規定に従い、その取得と保存についてユーザーへの周知に努めなければならない。』について、『情報の取得にあたっては、コミュニティサイト運用管理体制認定基準(17)「ユーザー情報の管理」の規定に従い、その取得と保存について取得目的とともにユーザーへの周知に努めなければならない。また、情報がサイトでの管理状況によって、個人情報保護法での個人情報の一部となっている場合においては、その旨もあわせて周知に努めなければならない。』と修正すべきである。 | ||
EMAの回答 | ||
個体識別番号等の取得と保存について会員等に周知をすることで十分であると考えております。 | ||
4. | ご意見 | |
「認定基準改正案」と同様の懸念があります。 下記項目において、ユーザーへの周知が義務化されておりますが、周知することによってサイト健全性向上につながるものとは必ずしも言えないため、周知の理由を明確にすべきであると思われます。 改訂案での項目番号: (8)投稿ログの保存 (17)ユーザー情報管理 (19)強制退会処分及び投稿禁止措置の整備と周知 例えば、(19)につきましては、その内容を周知することにより、措置の抜け道が公表されることにもつながりかねないため、その周知範囲を明確にするべきだと考えます。 | ||
EMAの回答 | ||
EMAの認定基準は、青少年がインターネットを利用する環境を整備する取組の一環であることが原則であり、サイト健全性向上は重要な要素ではありますが、同時に利用者の「表現の自由」や「通信の秘密」、「プライバシー権」など利用者の権利保護についても配慮が不可欠であることから、認定を受けるサイトにおいては、青少年保護と利用者の権利の保護のバランスの良い取組を期待するものです。 周知について、詳細な情報や期間についてまでを行うかについてはサイト運営事業者の判断によるものであると考えます。また、投稿ログの保存等の項目については、既存の認定基準においては既に規定されているものであり、認定サイトでログが保存されていることは、利用者が現状でも知り得る状況であることから、必ずしもログを保存していることを利用者がサイト内で知り得るようにすること自体が、悪質な利用者への手口の参考になるとは考えておりません。 | ||
5. | その他 | ご意見 |
スマートフォンでは、ほとんどない、こういった不健全なバナーや、誇大表現の小遣い稼ぎのアフィリエイトを、携帯キャリア会社は本気で駆逐する気があるのかと思います。 安易にバナーやアフィリエイトで誘導され、利用者が加害者だけでなく犯罪を引き起こす側になるケースが、ごまんとあります。それをわかっていて、携帯会社はそのお手伝いをしているようにしか思えなくなりました。 日本は、男性社会の名残でポルノに甘く、今はコンビニで普通にポルノマンガが置かれていて、以前、学生服の高校生が立ち読みをしているのを見かけました。 あきれてものも言えません。それが、今は携帯で簡単に、しかも無料で見れるのです。 利益追求や表現主張の前に、大人として健全な社会を創る義務があることを忘れているのではないでしょうか? 権利より、企業は、まず義務と責任を考えて行動してほしいです。 先進国として、恥ずかしいです。 携帯から、ポルノバナーが消え、コンビニからポルのマンガがなくなる、あたりまえの健全な日を心待ちにしています。(当該意見募集に関する部分を抜粋) | ||
EMAの回答 | ||
広告ゾーニング等により、青少年が違法・有害情報に触れられない環境を目指す取組を行っておりますが、いただいたご意見も参考に引き続き検討を進めて参ります。 |