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2011年6月6日〜6月17日までの2週間、「サイト表現運用管理体制認定基準 改定案(2011年5月26日版)」及び「サイト表現運用管理体制認定基準 概説書 改定案(2011年5月26日版)」に対して皆様からのご意見を募集しました。 | ||||||
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皆様からお寄せいただいたご意見とそれに対するEMAの回答は以下のとおりです。 |
【参照】 | ![]() | サイト表現運用管理体制認定基準 新旧対照表 |
![]() | 基準改定案へのご意見とEMAの回答 ダウンロード用(PDFファイル、417KB) |
1. | 該当頁/箇所 |
全体 | |
ご意見 | |
拝啓 曇り空が多くなりました。今回の件で意見をさせていただきます。 概説書は諸々の事情で見れませんでしたが、サイト表現に関しては今のままでも大丈夫だと思います。むしろ改定すると一部の人間の都合で悪い表現が決められてしまうでしょう。 | |
EMAの回答 | |
今回の改定では、先に改定を実施したコミュニティ基準の内容をサイト表現基準に反映し、コミュニティ基準とサイト表現基準の間で差異が生じないようにすることを目的としております。 また、サイト運営事業者が自ら提供するコンテンツの表現につきましては、コンテンツの監査責任者が、チェック対象のコンテンツ(サービス)担当者を兼務できないようにするなど、青少年へのコンテンツの配慮やゾーニングの措置が、自社にて作成された自社表現基準に則り運用されていることを、第三者的に監査を行い、客観性を担保することで、恣意的な判断が行われないよう配慮しております。 | |
2. | 該当頁/箇所 |
全体 | |
ご意見 | |
自社表現基準は出来る限り尊重して欲しい。 また、「青少年に悪影響を与えるおそれのあるもの」という漠然としたものに対する規制は控えて欲しい。 あくまで「青少年に悪影響を与える」という科学的検証をされた、根拠のあるのもだけにして欲しい。 過度の規制は、業界を必要以上に自粛させる副作用がある。 可能な限り、業界の発展と青少年の健全な育成の両方を尊重できるように努力して欲しい。 | |
EMAの回答 | |
サイト運営事業者が自ら提供するコンテンツの表現につきましては、自社にて作成された自社表現基準に則り、事業者の自主的かつ主体的な努力により、事業者が自主的に掲載可否の判断を行うことが望ましいものと考えております。 青少年を違法・有害情報から保護する上でも、過度にならず、必要最低限の取組を関係各社が行えるように配慮してまいりますので、本基準の趣旨につきましてご理解をいただけますようお願い申し上げます。また、いただきましたご意見も参考に、今後も検討を進めてまいります。 | |
3. | 該当頁/箇所 |
全体(有害情報対策など) | |
ご意見 | |
『暴力や性的逸脱を助長するおそれのある情報』は、これらを ≪ 助 長 す る こ と は 無 い ≫ と結論が出ています。 むしろ、『現実の出来事』に影響されてます。 『虚構』である『創作物』を取り締まるよりも、現実にある『広域犯罪組織』、『高い地位のある人の犯罪行為』を『直接取り締まった』方が、はるかに青少年の健全な育成に役立ちます。 もっとも、EMAにはそんな権限はありませんが。 だとすればやれることは一つ。 逆に「青少年の将来ために、『現実に起こった様々な出来事の情報』に対する耐性をつけさせるための手助けをする。」です。 『利用者に事前告知するための内容表記要請』なら、この目的を十分果たせます。 ですが、『利用者に見せない為の表現内容規制』では、『青少年の健全な育成』という目的を絶対に果たせません。 そもそも、有害情報って何なのでしょうか? 誰にとって、何によって、そして『誰によって』有害となるのでしょうか。 『有害情報』が『有害』、『犯罪行為が』『犯罪』とされた理由を、もう一度考える必要があるのではないでしょうか。 暴力的ゲームは子どもに影響なし -- ハーバード大心理学者が調査 http://japan.cnet.com/marketing/20373140/ ハーバード大学の2人の研究者によると、暴力的なゲームを体験した子どもは日常世界でも暴力的な振る舞いをするということを示すデータは得られなかったという。 これは、大衆の意見の形成につながっている多くの報道とは根本から対立するものだ。 150万ドルの予算で2004年に開始したこの調査は、約1200人の子どもを相手に「Grand Theft Auto」などの暴力的なゲームと、「The Sims」などのそれほど暴力的ではないゲームを体験させその後の振る舞いを調べた。 Kutner氏とOlson氏を含め、心理学者の中には、ビデオゲームは脳にポジティブな影響を与えると主張する動きがある。 Steven Johnson氏も、自著「Everything Bad is Good for You: How Today's Popular Culture is Actually Making Us Smarter」(邦題:「ダメなものは、タメになる テレビやゲームは頭を良くしている」)の中で、この考え方を考察している。 Kutner氏とOlson氏は、「Grand Theft Childhood: The Surprising Truth About Violent Video Games」という本に調査の結果をまとめている。 TVニュースの暴力映像、児童には衝撃大きい http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030924-00000971-reu-int (YAHOOニュース) http://www.excite.co.jp/News/world/story/?nc=JAPAN-125971-1_story&nd=20030924142516&sc=in&dt=new(Excite) [ロンドン 23日 ロイター] 英国のテレビ・映画監視機関と英放送協会(BBC)の調査よると、子供達は、ドラマなどの暴力シーンよりも、テレビニュースの暴力映像に衝撃を受けること、また両者を明確に区別していることがわかった。 この調査は9−13歳の児童を対象に実施したもので、子供達は特に、自分の知っている人が関連した事件や安全だと思っている場所での暴力事件により大きな脅威を感じている。 放送基準委員会(BSC)のディレクターは、調査から、児童は何が暴力行為なのか、暴力行為が自分たちにとって何を意味するかがしっかりと認識できることが分かる、と述べた。 同調査では、男児の方が、女児よりもはるかに暴力行為などのシーンを好む傾向にあることも分かった。 (ロイター)[9月24日14時40分更新] 「ポルノは80,90年代に入手が格段に容易になったが、性犯罪は劇的に減少した」 科学警察研究所とハワイ大の共同研究「日本におけるポルノと性犯罪」 元論文:Milton Diamond, Ayako Uchiyama, "Pornography, Rape, and Sex Crimes in Japan" | |
EMAの回答 | |
青少年の保護と健全な育成を実現していくために、フィルタリングサービスなどの対策と啓発・教育をバランスを取って進めることが重要であると考えております。 現状、携帯電話事業者により提供されているアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)は、閲覧制限をすることが妥当なサイトへのアクセス制限に資する一方、特定のカテゴリに属するサービスを提供するサイトは、有害でなくても一律に制限されるという状況も存在しております。 既に、フィルタリングサービスにおいては携帯電話事業者によりカスタマイズ機能が提供されるなどフィルタリングの多様化が進められつつあり、EMAといたしましても、発信者の表現の自由や受信者の知る自由などを鑑み、フィルタリングによって過度な表現規制とならないよう、認定制度等を通じ、青少年のインターネット利用環境を改善すべく取り組んでおります。 同時に、青少年の健全な育成・保護を実効性のあるものとするために、青少年が知識・情報を自ら選別し、人格形成や自己実現に資するものを取得する能力を身につけられる啓発・教育プログラムの施策も重畳(ちょうじょう)的に実施される必要があると考えており、啓発・教育プログラム部会にて、プログラムの制作などを行い、青少年の発達段階に応じた主体性を確保しつつ、違法・有害情報から保護する施策を進めてまいりたいと考えております。 | |
4. | 該当頁/箇所 |
P.3 4-2 本認定基準の要求15項目: ≪基本方針≫ (6) 青少年利用をに配慮した自社表現基準 サイト内コンテンツが、青少年の健全な育成を著しく阻害するような違法・有害情報か否かの判断を行うための、詳細な自社表現基準を有していなければならない。自社表現基準には、サイト全体、又はレイティングやゾーニングによって青少年のアクセスを想定している範囲に、.成人向けとして制作されたものもしくはそれに依拠して制作されたもの、.青少年が閲覧しないよう業界自主規制などにより配慮が求められているもの(業界自主規制が存在しない流通媒体についても、書籍・雑誌等他の業界の自主規制によって配慮が求められているコンテンツがデジタル化されたものはこれに含まれる)、又は.以下のEMAが定めるアクセス制限対象とすべき5要件に該当する表現を含むものがあってはならないことが具体的に規定されている必要がある。 <アクセス制限対象とすべき5要件> @画像・表現・描写などにより著しく性欲を刺激するもの A暴力的又は陰惨な画像・表現・描写などにより興味本位に暴力行為又は残虐性を喚起・助長するもの B自殺を誘発・助長・ほう助するもの C犯罪行為及び刑罰法令に抵触する行為又は誘引・助長・ほう助するもの Dその他、青少年の健全な育成を著しく阻害するおそれがあるもの | |
ご意見 | |
別紙1参照 | |
EMAの回答 | |
芸術・科学・スポーツなど、表現形式として青少年向けとして容認されているものについては、過度な規制とならないよう「社会通念」を鑑みながら、サイト運営事業者が自ら提供するコンテンツの表現につきまして、掲載の判断を求めております。「社会通念」につきましては、時代や環境により変化するものであると考えており、自社にて作成する自社表現基準(綱領・レベル判定表・例示集)に則った運用体制や外部環境の変化に十分注意を行いながら、EMAの考える水準感と齟齬がないかについて慎重に判断を行っております。 <配慮すべき5つのpoint>の(c)反社会的、犯罪行為にあたる表現につきましては、例えば予防的・否定的な表現など一概に全ての表現を規制すべきではないと考えており、予め(a)-(e)の項目を具体化した基準(問題となる表現の許容量・注意喚起の具体的方法等)を策定した上で、掲載の判断を求めております。 また、ご指摘いただきました「犯罪行為にあたる表現」に関するご懸念につきましては、犯罪行為に限らず、明らかに架空と思われる生物を対象としたものかどうかといった点や各表現方法(画像、動画、文章など)により、暴力表現や犯罪表現などの各例示項目について、詳細なレベルを判定する例示集を自社表現基準として事業者に作成いただき、そのレベルに則った運用体制を本認定基準の中で求めており、過度な表現の規制にならないよう配慮しております。 携帯電話事業者により提供されているアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)は、閲覧制限をすることが妥当なサイトへのアクセス制限に資する一方、特定のカテゴリに属するサービスを提供するサイトは、有害でなくても一律に制限されるという点につきましては、既に、携帯電話事業者によりカスタマイズ機能が提供されるなどフィルタリングの多様化が進められつつあり、EMAといたしましても、発信者の表現の自由や受信者の知る自由などを鑑み、青少年にとって必要な情報がフィルタリングによって過度に制限されないよう、認定制度等を通じ、青少年のインターネット利用環境を改善すべく、引き続き取り組んでまいります。 |
【参照】 | ![]() | サイト表現運用管理体制認定基準 概説書 新旧対照表 |
![]() | 基準概説書 改定案へのご意見とEMAの回答 ダウンロード用(PDFファイル、14KB) |
1. | 該当頁/箇所 |
P.3 《サイト運用管理体制認定基準概説書(要求項目#5)》 3. 青少年利用を前提とした利用環境整備について | |
ご意見 | |
これは所謂『ブロッキング』というやつですか?そうですね? もっとも、どうみてもそうとしか読めませんが。 『アクセス制限』の有害性は世界中で認められてます。 それなのに、なぜEMAはこのような方法を取ろうとするのですか? 外国が犯した過ちを、日本で繰り返さないでください。 ・欧州議会Webページより。欧州議会自由権委員会、ブロッキングより削除をとして、指令案から児童ポルノサイトブロッキング導入義務を削除。 http://www.europarl.europa.eu/de/pressroom/content/20110131IPR12841/html/Delete-child-pornography-web-pages-across-the-EU-says-Civil-Liberties-Committee この項目は完全に憲法に違反しています。最高裁で違憲判決が出ました。 よって、削除を要求します。 『青少年の健全育成』を謳うのであれば、まずは大人がすべての法律の上位法である『日本国憲法』を、一字一句、一切の解釈なしで守るべきではないでしょうか。 子供はね、こういった『二重基準』をする大人を殊のほか軽蔑するんですよ。 岐阜県青少年保護育成条例事件判決 >もし成人を含めて知る自由を本件条例のような態様方法によって制限するとすれば、憲法上の厳格な判断基準が適用される結果違憲とされることを免れないと思われる。そして、たとえ青少年の知る自由を制限することを目的とするものであっても、その規制の実質的な効果が成人の知る自由を全く封殺するような場合には、同じような判断を受けざるをえないであろう。< 例え行うのが民間企業でも同じです。 同じ日本国に住むもの同士、青少年の健全な規範意識の育成の為に 日本国憲法 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 日本国憲法 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 日本国憲法 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。日本国憲法 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 をしっかりと、守っていこうではありませんか。 日本国憲法 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 日本国憲法 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 | |
EMAの回答 | |
『ブロッキング』とは事業者が強制的にインターネットのアクセスを遮断するものであり、『フィルタリング』は利用者が設定するものです。 ただし、現状、携帯電話事業者により提供されているアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)は、閲覧制限をすることが妥当なサイトへのアクセス制限に資する一方、特定のカテゴリに属するサービスを提供するサイトは、有害でなくても一律に制限されるという状況となっております。 EMAの認定制度はこのような状況を改善するための制度でございます。 フィルタリングサービスにおいては携帯電話事業者によりカスタマイズ機能が提供されるなどフィルタリングの多様化が進められつつありますが、EMAといたしましても、発信者の表現の自由や受信者の知る自由などを鑑み、フィルタリングによって過度な表現規制とならないよう、認定制度等を通じ、青少年のインターネット利用環境を改善すべく、引き続き取り組んでまいります。 | |
2. | 該当頁/箇所 |
P.5 《サイト運用管理体制認定基準概説書(要求項目#6)》 4. 青少年利用に配慮した自社表現基準について P.8 《サイト運用管理体制認定基準概説書(要求項目#7)》 5. 青少年利用に配慮した広告掲載基準について | |
ご意見 | |
いくらEMAが民間団体とはいえ、この要請は完全に行き過ぎ、いや、『最低限充足すべき水準を基本方針として示すものである。』とした時点で検閲とされるでしょう。 ここまで書いたら完全に憲法違反です。 あなた方の要求している内容・行為は、戦前の検閲体制と全く一緒です。 どうみても警保局と全く同じですよ。 全く酷すぎる。 千代田区立千代田図書館 2008年2月 検閲のシステム (千代田図書館蔵内務省委託本「今に遺る検閲の痕跡」) http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/pdf/brochure.pdf ≪戦前期日本の検閲≫ >戦前期日本の出版物への検閲は、新聞紙法および出版法に基づき、内務省で行なわれていました。これらの法律のうち、新聞雑誌以外の本について規定していたのが出版法です。出版法では、発行日の三日前までに、出版物の製本2部を内務省に提出しなくてはならないという、「納本(のうほん)」が義務付けられていました。そして、内務省での検閲により「安寧(あんねい)秩序(ちつじょ)ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱(かいらん)スルモノト認ムル」(「出版法」第19条)図書、つまり、当時の政治・社会制度を害したり、社会の良俗を乱したりするおそれがあると認められた図書は、内務大臣の名により発売・頒布を禁ずる行政処分を下すことができると定められていました。検閲の作業を内務省で実際に行なっていたのは、警保(けいほ)局図書課でした。警保局は、内務省の管轄業務のうち警察事務を担当する部局です。図書課は、戦時体制が強化される中、1940(昭和15)年に内閣に情報局が設置されるのにともなって検閲課と名称が変更されますが、戦後の1945 (昭和20)年に、GHQ によって廃止されることになります。また、同年に出版法および新聞紙法の効力もGHQ によって停止され、1949(昭和24)年には法律そのものが廃止されました。こうして、内務省による検閲は、終戦とともに終焉を迎えることになったのでした。< 神田雑学大学 戦前内務省における出版検閲【PART-2】:禁止処分のいろいろ http://www.kanda-zatsugaku.com/080801/0801.html ◇一般的標準
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EMAの回答 | |
青少年のインターネット利用における保護と育成がEMAの活動の主眼です。 保護施策としての携帯電話事業者により提供されているアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)は、閲覧制限をすることが妥当なサイトへのアクセス制限に資する一方、特定のカテゴリに属するサービスを提供するサイトは、有害でなくても一律に制限されるという状況となっております。 EMAの認定制度はこのような状況を改善するための制度でございます。 その上で、サイト運営事業者が自ら提供するコンテンツの表現について、青少年の利用に配慮した領域とそれ以外の領域に分けるゾーニングが、本基準におけるポイントであると考えております。 両者の線引きを事業者が自主的かつ主体的に進めていただく上で、判断が難しいと思われる事項について、EMAの見解を提示しております。ご指摘の通り「表現の自由」は守られるべきものであるため、青少年を違法・有害情報から保護する上でも、過度にならず、必要最低限の取組を関係各社が行えるように配慮してまいりますので、本基準の趣旨につきましてご理解をいただけますようお願い申し上げます。 |