No. | 該当頁 | 該当箇所/EMAの意見
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1 | 1頁 13行目 | 該当 箇所 | 「はじめに」 「国も、本年4月にいわゆる『青少年インターネット環境整備法』を制定」 |
EMAの 意見 | 「青少年インターネット環境整備法」の制定は、平成20年6月であって、本年4月1日は施行日であり、記載は誤りであるため修正を求める。 |
2 | 11頁 32行目 | 該当 箇所 |
「携帯電話等事業者に向けた『カテゴリー選択基準に関する意見書』を発表」 |
EMAの 意見 |
フィルタリングサービスは、カテゴリー選択の基準を示した第三者機関とシステムを提供する携帯電話事業者だけでなく、サイトのカテゴリー分類を行っているフィルタリング会社やカテゴリーを選択する利用者によって成り立っているものである。よって当意見書は携帯電話等事業者のみに向けて発表したものでないため、この意見書内に記したとおり、「サービス利用者、携帯電話事業者及びフィルタリング会社に向けた『カテゴリー選択基準に関する意見書』」と修正することを求める。 |
3 | 12頁 3行目 | 該当 箇所 |
「平成21年3月、(中略)実質的に出会い系サイト化しているコミュニティサイト(中略)必要に応じて適切な対応を行うとしている。」 |
EMAの 意見 |
4月27日付で、当機構はプレスリリースにおいて「『不健全な出会いにつながる書き込みと判断したため』警視庁が削除要請をしたとの一部報道に関して、かかる事実は確認されませんでした。また、本認定制度による認定サイト運営事業者については、不健全な出会いにつながる書き込みの抑止に対して自主的な取組を強化していること、今後もその取組を継続する意向であることを確認いたしました。」と発表した。ここで示すとおり、「実質的に出会い系サイト化している」という記載は、前提となる事実を誤認しているか、ミスリーディングであるため、当該部分の削除を求める。 |
4 | 26頁 | 該当 箇所 |
「(2)フィルタリングの実行性の向上」「ア 問題点」 「しかしフィルタリングをかけていればそれで安全と言うわけではない。現在、サイトの健全性を判断する第三者機関が認定したコミュニティサイトについては、各携帯電話等事業者はフィルタリングの対象から外している。しかしこうした認定サイトにおいても、青少年が犯罪等に巻き込まれる事件が発生していることも事実である。」 |
EMAの 意見 |
「金銭的な悪影響」、「長時間依存状態」、「ひきこもり」、「健康被害」などの問題は直接的には認定制度と関連するものではなく、これらの問題と認定制度を結びつける表現は、認定制度に対する重大な誤解を生じさせるため削除を求める。なお、これらの問題とフィルタリングに関する根拠と検証結果も示されていない点をも合わせて指摘しておく。 |
5 | 26頁 | 該当 箇所 |
「ア 問題点」 「認定サイトであっても、アバター等のアイテム利用により多額の費用がかかり、料金を払い切れず犯罪に手を染めるという金銭的な悪影響や、無料オンラインゲームへの長時間依存状態により、ひきこもりや健康被害となる問題も認識されている。」 |
EMAの 意見 |
「金銭的な悪影響」、「長時間依存状態」、「ひきこもり」、「健康被害」などの問題は直接的には認定制度と関連するものではなく、これらの問題と認定制度を結びつける表現は、認定制度に対する重大な誤解を生じさせるため削除を求める。なお、これらの問題とフィルタリングに関する根拠と検証結果も示されていない点をも合わせて指摘しておく。 |
6 | 27頁 | 該当 箇所 |
「イ 保護者へのアプローチ」「(ア)フィルタリングに任せきることの危険性や、認定サイトに関する情報の提供を行う。」 「第三者機関が、認定基準や、認定サイトの認定理由等の情報を積極的に保護者にフィードバックし、フィルタリングの実状について保護者の認識を深めていくことが望ましい。」 |
EMAの 意見 |
認定基準及び概説書等によって認定理由等の必要な情報は十分に提供しているが、引き続き情報提供に努める所存である。広報活動には関係各所の協力が必要であり、是非ともご協力いただきたい。 |
7 | 28頁 | 該当 箇所 |
「(エ)フィルタリングから除外されるべきサイトの基準について、実態に照らし、青少年が実際に被害に遭わないものにするため、条例への規定や第三者機関への要請等を行う。」 「第三者機関(EMA)による認定を受けたコミュニティサイト等を利用した青少年が犯罪に巻き込まれる等の被害が発生しているが、この背景には、第三者機関が考える『青少年にとって健全なサイト』と、実際に『青少年にとって安全なサイト』との違いがあるものと考えられる。」 |
EMAの 意見 |
上記記載は、「青少年にとって安全なサイト」の内容に関する検証がされないまま、第三者機関の認識が異なる旨指摘しているものであり、誤解を招く表現であるため、修正を求める。 |
8 | 29頁 2行目 | 該当 箇所 |
「たとえ出会いを目的としたコミュニティであったとしても、サイト運営者が書き込み内容に対して適正な監視や削除を実施するなど子どもの安全に十分配慮しているならばフィルタリングの対象とすべきではないという考え方をとる場合がある。」 |
EMAの 意見 |
EMAの認定基準において「不健全な出会い」を目的とした投稿については、削除要件として明確にしている。「出会いを目的としたコミュニティをフィルタリングの対象とすべきでない」という考えを表明したこともなく、明らかな誤認と思われるため削除を求める。 |
9 | 29頁 6行目 | 該当 箇所 |
「現実問題として、そのような認定サイトの利用を通じて実社会において被害に遭う青少年が発生している限り、保護者の立場からは、フィルタリングの対象とすべきではないかとの声も上がっている。」 |
EMAの 意見 |
そのような危惧を抱く保護者の要望を満たすために、フィルタリング方式が選択可能となり、フィルタリングのカスタマイズ機能も整備されている。保護者の意見に基づき青少年の発達段階に応じたサービスの選択ができる多様性が整っているにもかかわらず、条例によってフィルタリングの水準を一律に規定することは妥当ではないため修正を求める。 |
10 | 29頁 11行目 | 該当 箇所 |
「『実社会において青少年にとって違法・有害な行為が行われる機会を最小限に留めること』等、望ましいフィルタリングの水準に関する規定を条例に盛り込むなどして、フィルタリング開発事業者及び第三者機関に対して注意喚起を行う必要がある。」 |
EMAの 意見 |
公的機関がフィルタリングの水準を規定することは、憲法で保障された表現の自由に対する制約となる可能性があり、十分な検証結果に基づく根拠と当該手段が過度な規制とならないことを示すべきである。なお、前項及び前々項で説明したようにその根拠として示されたものは事実誤認であり、かかる誤認に基づき、かかる手段を推奨することは不適切である。 また、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画」では、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための取組を行っている民間団体又は事業者に対して、次のとおり、その自主的、主体的な取組を最大限尊重し、有害情報の判断や、フィルタリングの基準設定等に干渉することなく、技術開発の支援を含む財政支援などを実施する。」とされており、東京都が条例においてフィルタリングの水準を盛り込むことは、当該計画からも逸脱するものである。 |
11 | 29頁 19行目 | 該当 箇所 |
「不適切な目的による青少年の検索や年齢詐称等が可能なまま改善の見られないコミュニティサイトについても、第三者機関の認定を受けてフィルタリングの対象から除外されることのないよう、認定基準の見直しを求める。」 |
EMAの 意見 |
例示されているような行為はサイトの利用規約に違反した利用者の違反行為であり、認定基準とは無関係であるため削除を求める。 |
12 | 29頁 | 該当 箇所 |
「(オ)第三者機関認定サイトを標準設定で閲覧可能にしてしまうフィルタリング方式の在り方について、携帯電話事業者に対して見直しを要請する。」 「コミュニティ機能を有したサイトについてはフィルタリングにより遮断することを基本とし、第三者機関認定サイトの中で保護者が閲覧しても良いと判断したサイトについてのみ、後から閲覧可能にできるような仕様にすることについて検討するよう、携帯電話等事業者に対し要請していく。」
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EMAの 意見 |
当答申(素案)の5頁 「エ ネット・ケータイのポジティブな影響」には、コミュニティサイトが青少年の精神的な支えとして機能していると明記されている。しかし、青少年の利用を一律規制しなければいけない根拠と検証結果については示されていない。また、現状の方式は、総務省「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」において様々な有効性を検証した結果、総務大臣の要請によって進められた施策である。見直しを要請するのであれば、その必要性に関する十分な根拠とそれが過度の規制とならないことについて検証を求める。 |