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一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 会員規則 |
(目的) 第1条 この規則は、一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(以下「EMA」という。)の会員制度について定めるものとする。 (正会員) 第2条 正会員として入会を申し込んだ者は、定款第10条に定める方法により入会が承認される。 2 定款第9条に定める正会員(以下「正会員」という。)は、定款に定めるほか、次のことを行うことができるものとする。 (1) 基準を検討するワーキング・グループ設置を理事会に提案し、又はこれらのワーキング・グループへ参加すること。 (2) EMAの目的に沿った活動の発議を理事会へ提案し、又はこれらの活動へ参加すること。 (3) EMAの審査及び講習会等に会員優遇価格で申し込みをすること。 3 正会員の入会金及び会費は、次のとおりとする。 (1) 正会員の入会金は、1口につき6万円とする。 (2) 正会員の会費は、1口につき年13万円とする。ただし、10月から3月までの期間に入会した場合の会費は、初年度1口につき6万5千円とする。以後は前号に掲げる額とする。 (賛助会員) 第3条 賛助会員は、理事会が入会を承認する。 2 定款第9条に定める賛助会員(以下「賛助会員」という。)の権利は理事会において定める。 3 賛助会員の会費は、理事会において定める。 (EMA名称の使用) 第4条 会員がEMAの名称又はロゴを使用する場合には、事前に事務局に使用目的、掲載場所等について報告し、承諾を得るものとする。 (規則の改廃) 第5条 この規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。 2 この規則の改廃の効力は、改廃があった後、EMAのホームページに公開された日に発生するものとする。 (施行期日) 制定 平成20年 4月30日 改正 平成20年10月6日 改正 平成20年11月5日 改正 平成20年12月3日 改正 平成22年 4月1日 |