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一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 理事会、基準策定委員会及び審査・運用監視委員会間の検討依頼に関する規程 |
(目的) 第1条 この規程は、一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(以下「EMA」という。)の理事会、基準策定委員会及び審査・運用監視委員会がそれぞれ独立した権限と責任のもと運営するため、他の部門にて検討を要する事項が発生した場合についての手続について定めるものとする。 (検討依頼書) 第2条 理事会、基準策定委員会及び審査・運用監視委員会は、各々の部門において検討する事項が、他の部門での検討を要すると判断した場合には、当該の部門に対して検討を要望する事項について「検討依頼書」が必要であると判断した部門長の名にて作成し、依頼する。 2 検討依頼書を受領した部門は、検討を要望された事項について検討し、決議された内容について「検討依頼事項決議報告書」を依頼された部門長の名にて作成し、回答する。 3 「検討依頼書」及び「検討依頼事項決議報告書」の作成にあたって、代表理事又は委員長を欠く場合には、定款の定めに従いその代行者が作成にあたる。 (規程の改廃) 第3条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 2 この規程の改廃の効力は、決議がなされた日とする。 (附則) この規定は、平成24年11月19日から施行する。 以上 |