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基準策定委員会 運営規則

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 基準策定委員会運営規則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(以下「EMA」という。)の基準策定委員会の運営について定める。

(基準策定委員会の権限)
第2条 モバイルコンテンツ運用管理体制認定基準及び同基準解説書(以下、この2つをあわせて審査基準という。)の策定については、一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構定款第4条1項に基づき、理事会、他の委員会及び部門から独立した権限と責任を有する基準策定委員会がこれを行う。

(基準の策定手続)
第3条 基準策定委員会は、理事会、審査・運用監視委員会又は基準策定委員会の委員から審査基準について検討の要請があった場合に審査基準の検討を行う。
2 基準策定委員会は、個別分野ごとの審査基準を検討するに当たり、ワーキング・グループを置くことができる。
3 ワーキング・グループのリーダーは、参加メンバーの互選により選任される。
4 基準策定委員会は、審査基準を策定するに当たっては、パブリックコメントを募集しなければならない。

(決議)
第4条 委員会は、過半数の委員が出席した委員会において過半数の賛成をもって決議するものとする。
2 やむを得ない理由のため委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者及び表決の委任者は、委員会に出席したものとみなす。

(基準策定委員の中立性)
第5条 具体的議案に関し、利害関係又は判断の中立性に影響を及ぼす虞のある事由を有する基準策定委員は、当該議案の決議に参加してはならない。
2 具体的議案に関し、前項の事由を有する基準策定委員は、委員長にその旨を届け出るものとし、当該委員は、定足数、議決数に参入しない。

(決議の省略)
第6条 委員が委員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、決議に加わることができる委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の委員会の決議があったものとみなすことができる。

(委員会の議事録)
第7条 基準策定委員会での議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載又は記録し、議長がこれに記名押印する。
2 議事録は、次の事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 委員の現在数及び出席者氏名
(3) 決議事項
(4) 議事の経過要領及び発言の要旨

(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は基準策定委員会の決議によるものとする。
2 この規則の効力は、改廃があった日に発生するものとする。

(施行期日)
制定 平成23年8月1日
改定 平成24年6月7日
改定 平成26年3月31日
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