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諮問委員会運営規則

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 諮問委員会運営規則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(以下「EMA」という。)の諮問委員会の運営について定める。

(諮問委員会の成立と権限)
第2条 諮問委員会は、過半数の委員の出席を以て成立する。
2 諮問に対する答申は、理事会、他の委員会、部門から独立した権限と責任を有する諮問委員会がこれを行う。

(答申の手続)
第3条 諮問委員会は、EMA定款第4条第(3)号に基づき、代表理事から諮問を受けて答申する。

(決議)
第4条 諮問委員会は、委員の過半数の賛成をもって決議するものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者及び表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

(決議の省略)
第5条 委員が諮問委員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、決議に加わることができる委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の諮問委員会の決議があったものとみなすことができる。

(諮問委員会の議事録)
第6条 諮問委員会での議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載又は記録し、委員長がこれに記名押印又は署名する。
2 議事録は、次の事項を記載又は記録する。
(1) 会議の開催日時及び場所
(2) 委員の現在数及び出席者氏名
(3) 決議事項
(4) 議事の経過要領及び発言の要旨

(規則の改定)
第7条 この規則の改定は諮問委員会の決議によるものとする。
2 改定された規則の効力は、改定があった日に発生するものとする。

(施行期日)
制定 平成23年9月14日
改定 平成23年9月16日
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