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一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 審査・運用監視委員会運営規則 |
(目的) 第1条 この規則は、一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(以下「EMA」という。)の審査・運用監視委員会の運営について定める。 (審査・運用監視委員会の権限) 第2条 審査・運用監視は、他の委員会・部門から独立した権限と責任を有する審査・運用監視委員会がこれを行う。 (決議) 第3条 委員会は、過半数の委員が出席した委員会において参加委員の過半数の賛成をもって決議するものとする。 2 やむを得ない理由のため委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者及び表決の委任者は、委員会に出席したものとみなす。 (書面又は電磁的方法による決議) 第4条 委員会の決議する議案が書面又は電磁的方法(メール等)によりあらかじめ提案された場合において、当該提案につき、決議に加わることができる委員の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該提案を可決する旨の委員会の決議があったものとみなすことができる。 2 前項に定める電磁的方法の提案が任意のサーバーに到達してから1週間以内に異議が生じない場合には、全委員の同意が得られたものとみなすことができる。 (審査・運用監視委員の中立性) 第5条 具体的議案に関し、利害関係又は判断の中立性に影響を及ぼす虞のある事由を有する委員は、当該議案の審議及び決議に参加してはならない。 2 具体的議案に関し、前項の事由を有する委員は、委員長にその旨を届け出るものとし、当該委員は、定足数、議決数に参入しない。 (審査・運用監視細則の策定) 第6条 審査・運用監視細則は、審査・運用監視委員会の決議により決定するものとする。 (審査・運用監視の業務執行責任者) 第7条 審査・運用監視委員会の決議により、審査・運用監視に関する業務執行責任者として主任審査・運用監視員を選任する。 2 主任審査・運用監視員は、基準策定委員会が承認した審査基準及び審査・運用監視委員会が決定した審査・運用監視細則に従い、厳正な審査・運用監視を行うものとする。 3 主任審査・運用監視員を補佐するものとして、審査・運用監視員を審査・運用監視委員会の決議により選任することができる。 (審査・運用監視状況の報告) 第8条 主任審査・運用監視員及び審査・運用監視員(以下「主任審査・運用監視員等」という。)は、審査・運用監視の状況について審査・運用監視委員会に報告しなければならない。 2 審査・運用監視状況の報告のための審査・運用監視委員会は、2ヶ月に1回以上開催しなければならない。 3 審査・運用監視委員会は、主任審査・運用監視員等が、基準策定委員会において承認された審査基準及び審査・運用監視委員会が決定した審査・運用監視細則に従って適切な審査を行っているか監督するものとする。 (審査書類の保管) 第9条 主任審査・運用監視員等は、審査・運用監視に関わる書類を案件別に整理し保管するものとする。 (審査の不服申出) 第10条 主任審査・運用監視員の審査結果に対して、審査申請者は不服申出を提出することができる。審査の不服申出があった場合には、審査・運用監視委員会で審議するものとする。 (委員会の議事録) 第11条 基準策定委員会及び審査・運用監視委員会での議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載又は記録し、議長がこれに記名押印する。 2 議事録は、次の事項を記載する。 (1) 日時及び場所 (2) 委員の現在数及び出席者氏名 (3) 決議事項 (4) 議事の経過要領及び発言の要旨 (規則の改廃) 第12条 この規則の改廃は審査・運用監視委員会の決議によるものとする。 2 この規則の効力は、改廃があった日に発生するものとする。 (施行期日) 制定 平成23年 8月 1日 改定 平成23年11月 2日 改定 平成24年 6月29日 |